2015-09-01から1ヶ月間の記事一覧

壮吾労働法

二一〇回 有期労働契約と無期労働契約⑤ 日々労働契約は、一日限りの労働契約をいう。一日数時間の労働契約もある。このタイプの労働契約は、一日のうちに当然に効力を失うので、原則として解約はありえない。しかし、一日限りの労働契約が日々連続的に締結さ…