2012-02-01から1ヶ月間の記事一覧

錚吾労働法

一八九回 労働時間と時間外労働⑧ 休日は、労働から解放される日である。毎週一回休日の原則は、4周間を通じて4日以上の休日がある場合には適用がない(労基法35条①②)。休日は、暦日による。暦日とは、「午前零時から午後12時までの24時間」である。休日は、…

錚吾労働法

一八七回 労働時間と時間外労働⑥ 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働と公務のため臨時の必要のある時間外労働 (1)災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働 表記に付き、使用者は行政官庁の許可を得て、その必要の限度において労基法32条…

錚吾労働法

一八八回 労働時間と時間外労働⑦ 休憩時間 使用者は、労働時間が6時間を越える場合に少なくとも45分、8時間を越える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(労基法34条1項)。 労働時間が6時間を越えない場合には、使用…