錚吾労働法

五七回 計画停電と休業
 東電の原子力発電所の暴走によって、今後様々な諸問題が発生して来ることになるでしょう。第2グループに入っている我が家では、夜の暖房ができず、震えあがってしまいました。近隣のホテルは、休業しているところがあります。喫茶店、お土産物屋なども、閉店しているところがあります。
 結構多くの労働者が、ホテルなどに雇用されています。自家発電で対応できるホテルは、限られています。しかし、大地震、大津波それに原発事故では、観光客の足がストップするのも、仕方のないことです。新幹線は別として、在来線はかなりの間引き運転です。さて、東電の計画停電によって、休業せざるを得ない事業所は多いと思います。
 電流が停止されて操業できなくなったときには、使用者の責に帰すべき休業であるとは言えないでしょう。天災による休業に近接した休業といってよいでしょう。確かに、地震津波によって社屋が流失したり塩水につかり、汚泥にまみれていて、企業活動が出来ない場合とは異なりますが、仕事を労働者にしてもらう状況にない点では、共通した面があるのです。使用者の責に帰すべき休業ではないので、使用者は賃金を支払う義務がないのです。
 しかし、使用者が休業を宣言しないで、労働者が出社して待機しているのであれば、