錚吾労働法

四九回 休日と年次有給休暇ーその3年休
 年次有給休暇、通常は年休と言ってます。労基法39条1項は、使用者は、その雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないとしています。
 この規定は、書き方を間違えていると思うよ。就職の日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者は、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を取得する、と書かれるべきだったと思うな。使用者は、・・与えなければならないと書くのと労働者は・・取得すると書くのとじゃあ、随分と印象が違うと思わないかい。