2011-04-04から1日間の記事一覧

錚吾労働法

五八回 年少者の保護②労働契約 未成年者が労働するに際して、労働契約をその使用者との間に締結することになります。労基法58条1項は、「親権者」又は「後見人」は未成年者に代わって労働契約を締結してはならないとしています。民法5条は、未成年者の法…