2011-07-26から1日間の記事一覧

錚吾労働法

一二一回 住所の虚偽申告を理由とする解雇 大部分の人は、一か所に居を構え、そこで幸福に生活しています。しかし、一か所でなく数か所に居を構えざるを得ない不幸な人もいます。だから、表題のような解雇の事例は、一か所に居を構えているにも関わらず、何…