籾山労働法

四七回 休日と年次有給休暇ーその2休日②
 休日の振り替えとは、どういうことかな。休日が使用者の意思で何時でも変更されるならば、労働者が休日を自由かつ計画的に利用することができない。だから、休日がいつかを特定しないと駄目なんだ。休日の振り替えは、代休じゃないから、気をつけないとね。休日とされている特定の日ではない日を休日に指定し、かつその日もまた特定されている場合を、休日の振り替えと言います。振り替えは、就業規則に定めておかなければなりません。
 代休は、特定された休日に労働した場合に、予め特定されていない日を休日にすることをいいます。つまり、休日の振り替えが就業規則に定めが無く、振り替えが出来ない場合に、代休を考えることが出来ます。特定された振り替え日にも休日付与が出来ないときも、代休の付がなされることがあると思いますが、好ましいことではなく、違法だとされることになるでしょう。気をつけないと駄目だよ。
 振り替えた特定日が休日であるという場合には、振り替えによってその日は労働日となるんだが、その振り替えによってその週の労働時間が法定の40時間を超えるときには、36協定を予め締結しておいたうえで、割増賃金を支払う必要があります。この理屈は、大切な理屈だから、分かって下さいよ。                  国民の祝日は、ここに言う休日じゃあないんだよ。大学なんて所は何も知らなくてね、文科省が年間30回の講義をせよなんて馬鹿げた干渉がましいことを言ったもんだからさ、国民の祝日を潰して講義して、その振り替えで休日をこの日なんてやってるのさ。教養ないね。やんなっちゃうよ。注意しても、弁護士がそうせいと言ったの一点張りだよ。祝日は祝日で、休日じゃないんだから。しかし、国をあげてお祝いだと言ってるときに、おいら達は労働するというのは、首を傾げるよ。それとも、労働意欲の高さを誉めるべきなのかな。
勿論だけれど、国民の祝日には国民全員が働かないで祝うくらいの気持ちにならなきゃいけないよ。別に働いたって祝日は労基法の休日じゃないんだから、違反にはならないさ。しかし、使用者たる者は、昔の村祭りなどに働けなんどと言わなかったのと同じように、出来れば賃金を減額しないで、祝日なんだから休んでくれと言うくらいの大物であって欲しいよ。
 さて、1週間の出張を命じられた労働者は、出張先で休日を迎えてしまいます。この場合、出張先で休日付与なんてことはやっちゃあいけないなあ。きちんと振り替え日が特定されていればいいけど、出張先でお前は休日を楽しんだんだろなんて言う使用者は、落第生と変わらないんじゃないかな。休日労働したことになるから、割増賃金を払って下さいよ。