錚吾労働法

六一回 女性労働者の保護
 女性労働者をただ女性だから保護せねばならないなどと、考えてはいけません。保護という名の女性への不利益強要は、あってはならないことです。高所に行けない建築家じゃあ、仕事にならない。坑内労働ダメなどと言っていてよいのかな。人力掘削ダメ(労基法64条の2の2項)というのは、ひょっとしたらまだふっきれていないのかもしれないよ。