五二回 中間搾取の禁止から派遣法へ 労基法6条は、「中間搾取」してはならないとしています。「口入屋」とか「口入稼業」などと言って、労働場所を周旋して荒稼ぎをしていた人間が多数いて、少女を事実上売りとばしたり、男をタコ部屋に押し込めて暴力的支…
五一回 原発労働者 福島原発事故がコントロール可能なものなのかどうか、素人のわれらは専門家に意見に首を傾げて聞いているしかありません。そして、懸命に現地で働いている皆さん(東電関係者、消防関係者、自衛隊関係者、そして多分その他の関係者)には…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。