錚吾労働法

四五回 労働時間ーその12労働時間法⑨
 朝から労働して昼には休憩する。労働者の多くは、このパターンで労働・休憩・労働を日々繰り返しています。労働者が働く職場は、様々です。一次産業でも、漁業の場合には、魚群を前にして休憩していてはおまんまのくいあげになるから、毎日同じ時間に休憩というわけにはいかないな。二次産業の生産会社ならば、大部分の労働者は、ほぼ一斉に休憩するでしょうね。三次産業の販売会社は、営業時間に全員が一斉に休憩することはないでしょうね。
 労基法34条1項は、労働時間が6時間を超えるときには45分、8時間を超えるときには1時間の休憩時間を定めています。