錚吾労働法

四四回 労働時間ーその10労働時間法⑧
 最初に、被災者の皆さま、犠牲者の皆さまに真心からお見舞い申し上げます。それ以外の言葉は、思い当たりません。どうか御身お大切に。                              いま大変なことになってるから、読んでくれている方々と一緒に考えよう。地震だけでも大変なのに、津波の襲来があって、さらには原発事故ですから。どうしたら良いのか、五里霧中ですよね。労基法33条がかくも強暴な災害を想定していたとは、誰も思わないでしょう。企業には跡かたもなく消滅させられたものも、あるに違いありません。否、多いのです。この場合、残業も休日労働も考える余地がありません。
 企業が残っていても、妻、夫、子供、孫の姿を探し求めている方々に働けと命令できないでしょう。労基法33条は、不測の事態には労働者に助けてもらおうというものですが、使用者は、逆にどのようにしたら、労働者を支援することが出来るかを考えるべきでしょう。例えば、希望者には国民の祝日を前倒しして、ボランティア活動を鼓舞する必要もあるでしょう。ボランティア休暇制度を、この際、拡充強化する必要を感じている経営者も多くいるだろうと思います。議会は、この制度を民間企業に委ねるのではなく、公的な制度として練り上げるべきです。