錚吾労働法

八五回 使用者の範囲
 使用者の範囲と言うと、ちょっと面食らうかも知れません。使用者は使用者であって、使用者以外の者が使用者となるわけはないだろう、と言う者がいても何ら不思議なことではありません。そしてそのように言っても、殆ど正しいといって良いでしょう。なぜならば、誰が使用者かという問題は、労働契約の一方当事者たる使用者だと回答して良いからです。
 しかしながら、ある会社で労働している者は、その会社の労働者ばかりではありません。会社とその取引先会社の関係も、複雑化しています。一人会社が法人とは何ぞやなどという疑問など吹き飛ばして承認されてしまえば、会社の労働者であった者が、会社から独立の経営者となって、自分の勤務先であった会社との密接な関係を維持しつつ活動することができます。
 そのとき、前労働者の率先した会社設立の結果としてそうなった場合と会社が率先して労働者の独立を支援した結果としてそうなった場合とが、区別されるであろう。また、企業がある企業との長年の取引の結果、企業の間に優劣関係が生じて、お互いに法形式上は独立の存在でありながら、企業間融資の結果として一方が他方の株式の大半を取得することもある。特に部品製造会社が消滅するのを座視していては、製品を組み立てられなくなるから、子会社化して財務も連結して金融支援をすることも、別に珍しいことではない。そうなれば、役員の派遣など経営陣の送り込みをして、赤字会社を黒字転換させるための様々な手段が講じられることとなろう。